
派遣型マッサージ店の女性に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、一審東京地裁で懲役5年の実刑判決を受けた元俳優・新井浩文被告(41)の控訴審判決公判が17日、東京高裁で開かれた。細田啓介裁判長は一審判決を破棄した上で、懲役4年の判決を言い渡した。新井被告は出廷しなかった。また慰謝料として、新井被告が女性に300万円を支払ったことが明らかになった。
一審では「被告が抵抗できないほどの暴行を加えたか」「性交の合意があると誤信することはなかったか」が主な争点だった。判決では「抵抗を著しく困難にさせる暴行」などがあったとし、同罪が成立すると認定。弁護側は判決を不服として、即日控訴した。
10月12日に開かれた控訴審初公判では、弁護側が「事実誤認と量刑不当」を訴えたほか、新井被告と被害女性との間で和解が成立したことを明らかにした。検察側は控訴棄却を求めた。
この日の判決で、細田裁判長は「一審判決は概ね支持できる」と強調。新井被告の一連の暴行について、一部を除き「有形力を行使した」と評価し、「女性は性的行為を求められ、狼狽する心理状態に陥っていた。抵抗するのが著しく困難だった」と指摘した。
懲役4年とした理由について、一審判決後に新井被告が女性に慰謝料300万円を支払って和解したことなどを考慮したと説明した。
からの記事と詳細
https://ift.tt/2Kfjphk
エンタメ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "新井浩文被告、二審で懲役4年の実刑判決 慰謝料300万円支払う - ORICON NEWS"
Post a Comment